ブラック企業の基準を法律から分析!あなたの企業はブラック?ホワイト?人気投票実施中!
そもそもブラック企業の定義は?
ウィキペディア引用
ブラック企業(ブラックきぎょう)またはブラック会社(ブラックがいしゃ)とは、広義としては暴力団などの反社会的団体との繋がりを持つなど違法行為を常態化させた会社を指し、狭義には新興産業において若者を大量に採用し、過重労働・違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業を指す。
Weblio辞書引用
一般的に、労働法の規定する範囲を逸脱したような劣悪な勤務環境や過酷な労働を強いる企業の総称。
簡単にまとめると、違法行為に手を出す、過酷な労働を強いることで退職者が多くなる会社ということになります。明確な基準はありませんが、様々な辞書や百科事典で共通していることは次の2点になり、該当している会社はブラック企業である可能性が高いです。
- 違法行為をしている
- 退職者が多い
違法行為と退職率は綿密につながっているケースが多くあります。実際に職場に満足していない人々は次のような不満を持っています。
- 休日出勤などの時間外労働が適用外
- 残業代が出ない
- 事業内容がグレー
- セクハラ、パワハラ
どれもが法律に触れるものであり、法律を守っていない会社へのストレスがやがて会社に対する不満につながり、退職したいと思うようになる単純明快なサイクルであります。この流れが極端に早い企業は、いわゆるブラック企業で間違いありません。
上述した流れを、より深く分析を実施しましょう。まずは不満をためる理由の属性を分けて考えます。
- 労働時間の違法行為
- 時間外労働、休日出勤
- 金銭面での違法行為
- 自社商品の購入、残業代が出ない、接待は自腹
- 精神的苦痛を与える違法行為
- セクシャルハラスメント、パワーハラスメント
労働時間の違法基準を定量的定性的に分析!
まずは労働基準法をおさらいしてみましょう。意外と知られていない労働基準法、いろいろ細かく定められているが、押さえておけばよいのは次の項目。
第32条(労働時間)
・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※)を超えて、労働させてはならない。
・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
この第32条さえ押さえておけばそれ以外はそれほど重要なものはありません。そもそも労働基準法には、法定労働時間に定められた「これ以上働かせてはいけません」という制限以外は時間による制限は設けられていないのです。
ここで次の疑問が生じませんか。
- この3カ月ずっと毎月200時間働いており、1週間で60時間以上働いた週だってあった
- そもそもサービス業の飲食店とかはどうなの?シフト作って、日またぎで働く時もある
これは違法でしょうか?
答えは、「場合による」です。
「変形労働時間制」と「みなし労働時間制」というものがあり、企業がそれらの制度を採用しているか、採用していた場合その制度の適用範囲かによります。簡単にまとめると、「決められた期間(1週間、1月間や1年間)で、平均されていれば問題ないよ」ということになります。
ではここですごーく重要な「平均されていれば」の「平均」の基準を紹介しましょう!
- 1ヶ月間の場合、45時間
- 1年間の場合、360時間
企業がどういった制度を導入しているかはわからないですが、大体「変形労働時間制」の1年単位が多い傾向にあります。そのため、ブラック企業の判断条件の労働時間の違法基準は、以下になります。
- 忙しい時期、暇な時期、全てを平均し、1か月30時間以上の残業が存在する
みなさんの会社は守られておりますか?笑。結構厳しい条件であることが分かりますね。
次のページでは、「金銭面での違法基準」を紹介します!
コメントを投稿する
投稿されたコメント
セクハラはするし社長がき